利 用 案 内

公民館利用及び使用料は次のとおりです   (令和3年4月1日)

※ 注  意

(1) 利用に当たっては、原田公民館利用細則を確認の上、所定の手続をおこなうこと。(細則第2条)

(2) 館長の許可を得た者は、使用当日までに上記の使用料を納付しなければならない。(細則第3条)

(3) その他、原田公民館利用細則によるものとする。